ウェブサイト制作の費用は、支出時の損金として計上するのでしょうか。それとも減価償却資産として扱うべきなのでしょうか。
ウェブサイトの制作費の経理処理については、国税庁のサイトの中で、法令等として掲載されていますので、参考になさってください。
この中で、プログラムの作成費用について触れている箇所があります。
ウェブサイトによっては、独立したアプリケーションサーバーを構築し、そこで専用に開発したソフトウェアを用いて業務処理をしているケースが見られます。一方で、ウェブサイトを構築する手段のひとつとして、スクリプトを用いて画面表示を生成・コントロールすることも多方面で行われています。これらはプログラムに準じた働きはするものの、画面表示ための記述に付随した独立性の低いものであると考えています。しかしながら、実務上は、個別判断が必要になるケースも考えられますので、税理士さんなどに相談されることをお勧めします。
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